治療費用
*下記全て税込表記
診察毎の衛生管理料
診察毎の衛生管理料 | 700円 |
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インレー
ジルコニアインレー | 88,000円 |
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ゴールドインレー | 110,000円 |
クラウン・ブリッジ
ジルコニアセラミッククラウン(臼歯) | 110,000円 |
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ジルコニアセラミッククラウン(前歯) | 99,000円 |
オールセラミッククラウン(臼歯) | 148,500円 |
オールセラミッククラウン(前歯) | 148,500円 |
メタルボンドセラミッククラウン | 165,000円 |
ゴールドクラウン | 110,000円 |
ジルコニアセラミック(ブリッジ) | 99,000円×本数分 |
義歯
ノンクラスプデンチャー | 220,000円 |
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金属床 | 440,000円 |
コンフォートデンチャー | 440,000円 |
根管治療
前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | |
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精密根管治療 | 99,000円 | 132,000円 | 165,000円 |
歯根端切除術 | 77,000円 | 99,000円 | 132,000円 |
- 治療時毎に、精密根管治療準備費用として700円かかります
- 上記に追加して、歯の被せ物(セラミック)の料金がかかります
CR
ダイレクトボンディング (1歯 1箇所) |
55,000円 |
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ダイレクトボンディング (1歯 2箇所) |
77,000円 |
インプラント治療
診査・診断 | 33,000円 |
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インプラント体 | 220,000円 |
インプラントガイド | 55,000円 (追加1万/本) |
上部構造 | 220,000円 |
ソケットリフト | 99,000円 |
サイナスリフト | 275,000円 |
再生療法 | 88,000円 |
抜歯即時埋入 | 88,000円 |
麻酔科医 | 88,000円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング 上下 | 55,000円 |
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ホームホワイトニング 片顎 | 33,000円 |
矯正治療
精密検査 | 29,700円 |
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プレオルソ | 143,000円 |
ブラケット装置 | 770,000円 |
ブラケット装置(透明) | 858,000円 |
保定装置 | 両顎55,000円 (片顎の場合27,500円) |
急速拡大装置 | 440,000円 |
フェイスマスク | 22,000円 |
インビザライン | 1,023,000円 |
処置料 | 5,500円 |
プレオルソ処置料 | 3,300円 |
医療費控除
課税所得額300万円(所得金額ー控除額)
治療費合計 | 還付金+減税額合計 |
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150,000円 | 10,000円 |
200,000円 | 20,000円 |
300,000円 | 40,000円 |
400,000円 | 60,000円 |
500,000円 | 80,000円 |
800,000円 | 140,000円 |
1,000,000円 | 180,000円 |
課税所得額500万円(所得金額ー控除額)
治療費合計 | 還付金+減税額合計 |
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150,000円 | 15,000円 |
200,000円 | 30,000円 |
300,000円 | 60,000円 |
400,000円 | 90,000円 |
500,000円 | 120,000円 |
800,000円 | 210,000円 |
1,000,000円 | 270,000円 |
課税所得額1,000万円(所得金額ー控除額)
治療費合計 | 還付金+減税額合計 |
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150,000円 | 21,500円 |
200,000円 | 43,000円 |
300,000円 | 86,000円 |
400,000円 | 129,000円 |
500,000円 | 172,000円 |
800,000円 | 301,000円 |
1,000,000円 | 387,000円 |
医療費控除
医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。
歯科医院での治療費も保険診療はもちろん、インプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。(対象外の治療もあります)
歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円以上を超えたものに対して適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
※申告額は200万円が限度です。
歯科における医療費控除について
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やセラミック、ポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、医療費控除の対象になります。
また、発育段階のお子様の矯正(不正咬合の歯列矯正)のように「身体の構造や機能の欠陥を是正する目的」で行われるものは対象になります。
最新の治療費具体例、控除を受ける際の注意事項は、国税庁のサイトをご確認ください。
国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
医療費控除になるもの
- インプラントの費用
- 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
- 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
- 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
- 歯科ローンにより支払った治療費
- 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
医療費控除にならないもの
- 歯を白くする目的のみのホワイトニング治療
- 歯垢や歯石取り
- 容貌を美化する目的のみの歯並びの矯正
- 歯科ローンの金利、手数料など
- 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
- 通院時に使用したタクシー代(バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)